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■借金問題解決法
  
今はお金がごくごく簡単に借りられる時代。ついつい必要以上に借りてしまいがちです。借りた時点では何でもなくても何らかの理由で支払いが出来なくなり、どうしようもなくなってしまう事もありがちなことです。取立ては厳しく、ついには高利な業者に手を出しますます身動きがとれず、自分の財産をすべて処分せざるをえなくなったり、最悪の場合には自殺まで考えたりする人も増えていますが、そんなことを考えるまえに、出来ることが沢山あることも知っておいたほうがよいと思います。

ここでは、やむを得ず借金を抱えてしまい苦しんでいる方のためにお金のトラブルを回避して普通の生活に戻るためのテクニックを詳しく解説しています。もし万一そうなった場合少しでも解決の手助けになればよいと思います。

                   ■借金苦自力脱出テクニック■


はじめに
ここ最近益々弱みにつけ込む悪徳業者もひきも切らず、益々苦しい立場に追い込まれている方も後を絶ちません。また、借金苦による自殺者の数が年間13000人を越えてしまったことはまことに残念でなりません。

では、どうしたらお金をかけずに簡単に解決できるのでしょうか? 今までの既成観念を捨て発想を少し変えていただければ、自力解決もそうは難しくないのです。合法的に家を守り、ローン返済も今までより、かなり楽になり、催促の電話におびえることなく、周りにはまったく知られず解決が可能なのです。現在あなたがおかれている立場により解決の手順は変わってきますが、どちらにせよ多重債務に陥って返済が不可能になっている場合は、まず取り立ての停止と返済額の圧縮が急務です。

解決方法として、融資を受けたり、収入を増やしたりすることがもし可能ならば、問題は無いのですが、当然のことながら、ほとんどの方々については融資が受けられず、保証人も立てられない、今の大不況の時代では新たに収入を増やす手段を見つけるのはさらに大変なことです。現実問題として、今日、明日のやりくりで頭の中がいっぱいでなかなか頭も回らなくなっているのが普通です。

では、どうするかと言うことですが、まず最初に重要なことはあわてないと言うことです。
普通人は脅されると萎縮してしまいますが、これはこの際どこかへ置いといて開き直ってしまうのです。悲しいかな、日本人は裁判所と聞くだけで、震えてしまい、犯罪に走ったり、身内に頼んで何とかお金を作るか、最悪自殺を選ぶようです。業者のねらいはまさにそこにあります。『法的手続きをとりますよ。』とか、『一括請求しますよ。』『競売に入りますよ。』『保証協会にまわってしまうと、ブラック登録され、信用が無くなりますよ。』差し押さえを、電話、給与、通帳などあらゆる財産を・・・・と脅してきますが、支払いの意思はありますが現状では払えません。と言って開き直るのです。

多少の勇気は要りますが、業者は支払請求に対してその態度や方法に大きな制約がありますので、必要以上のことは出来ません。それでも悪質な業者はかなり強引な言葉や行動で脅してきますが、脅されたときはそのまま警察へ通報すれば、不利になるのは業者のほうなのです。心配することはありません。法的手段をとられてもさほど心配はしないで下さい。

法律の手続きはそう簡単にはいきませんので、業者が裁判所に手続きしますと今度は裁判所の方から、この度○○会社から、こういった手続きが取られたが(支払い命令など)あなたの意見はどうですか?もし意見があるなら2週間以内に「意義申立書」を提出して下さい。と問い合わせが来ますので、そこで今支払えない旨、そして現在の状況と収入を記入して「意義申立書」を送ります。大抵結論か出るまで、3ヶ月以上は必要となりますから。その間は、支払いをしなくても督促はピタリと止まります。その間に金策をするか、異議申立で分割を希望すれば、間違いなく話し合いにのってくれる訳です。

気持ちの切り替えのすすめ

みなさんは、商売や買い物で、値引き交渉というものをしたことがあるでしょう。八百屋でダイコンを値切ったり、パソコンショップでおまけをつけさせたり・・・。 また、買った物に不満があれば、店にクレームをつけたりすることもあるでしょう。日常生活ではよくある行為ですよね?  
しかし、借金しているあなた。 あなたは借金を「値引き」しようと思ったり、利息が法外に高いことに気づき、「クレーム」をつけようと思ったことはありませんか? ほとんどの人が「ない」と答えますよね。 なにしろ、契約書に サインしてるし、約束破ったらカードが使えなくなったり、ブラックリストに載ったり、取り立てがきたりと、いろいろ怖いことが待っているので、貸金業者の言い なりになるしかないと思うのが普通でしょう。

 基本的には、お店で商品を購入するのも、金銭の消費貸借をするのも同じ経済行為なのに、でも、それはちょっと不公平だと思いませんか?あなたは確かに金銭貸借の契約を結んだかもしれない。しかし、相手は義理や人情で貸してくれたのではなく、あくまでも営利目的の商売として貸してくれたはず。なのに、あなたは、自分の生活を犠牲にして、毎日不安に駆られながら、高い利息までつけて無理して約束どおり返している。なにも返すなと言っているわけではありません。返せる余裕があるなら、当然約束どおり返すべきです。ただ、無理を重ねて、他所から借金を重ねてまで、期日を守って相手に余計な利息まで払う必要があるのでしょうか?(真面目なヒトほど無理をして返そうとする傾向がありますが・・・)だったら、あなたはどんな条件で借金していようとも、それをもっと自分の都合の良い内容に組みなおしてもらえるよう、業者と交渉してもいいはずです。相手に損させず、自分の負担も軽くなる、そんな妥協点があるはずです。たとえば、利息25%が払えないから18%にまけてくれとか、そういう交渉を もっと堂々としてもいいはずです。そう思いませんか?これは借金解決のための大きなヒントです。

通常多重債務に陥って債務が滞り、話し合いをしてまた分割支払いになっても根本の問題が解決した訳ではなく、依然支払額は減りません。今を支払えないから問題が起こっている以上支払額が減らないことには何の解決にもなりません。多重債務を自らの手で解決してゆくには時間を掛けてじっくりと根気よく交渉を進めていかなければなりません。しかし、取立てが厳しく毎日毎日が不安でたまらない方には、手っ取り早く法的手続きによって債務の整理圧縮をしてしまう方法があります。
それが『調停による和解』です。調停の申請をすればそれ迄の激しい取立て行為はぴたっとおさまり、夜をぐっすり眠れるようになります。


『調停による和解』(民事調停)

この調停による和解は現実的にほとんどお金が掛らない方法です。印紙代と連絡のための切手代ほんの数千円で調停を実行してもらえます。やり方も非常に簡単ですから誰にでも出来る方法です。まず簡易裁判所に行き、債務に関する調停を行いたい旨を係の人に話します。申請書をくれますから、そこに現在の借入先残高等記入する欄がありますのですべて克明に記入して提出します。簡易裁判所には民間の善意の立会人、通常弁護士、国選弁護人をやっているような年配の人や警察官OBなどが調停委員として居りその方たちが業者との仲立ちをして和解に向け話を進めてくれます。

簡易裁判所の担当の人は支払額などの調停のための資料を作成してくれますからあなたはありのままを伝えるだけで手間は掛りません。通常債務整理の対象となるのは出資法及び利息制限法で定められた利息を超えて支払っている場合ですが、サラ金やクレジット会社は年率25%から40%もの利息を取っているわけですから、当然和解成立後は利息制限法の最低金利が適用され金利負担がかなり軽減されることになります。

利息制限法金利は、元本が10万未満の場合年20%元本が10万以上100万未満の場合では
年18%元本が100万以上の場合で年15%と定められています。つまりどの金融業者も法定金利をはるかに上回る金利を取っているわけです。法律に違反はしているが処罰の対象ではないと言うことで皆このような金利を取っているわけです。ですから、大抵それぞれにつき50万ほどの借り入れをしているわけですから、最低でも年18%には金利を圧縮できることになります。

支払の方法は3年程度の分割で支払うよう指導されます。たくさんある場合には3年の分割にすると苦しい場合がありますから、自分の収入と家族の生活を考えて、楽な支払いが出来るよう、よく裁判所の人や調停委員に相談することです。生活が出来ない支払額はけして提示しないので安心して相談するとよいでしょう。この方法だと分割の方法をよく相談すれば最低でも支払額を半分近く落とせる可能性があります。もちろんあなたが支払い可能な金額が基準ですので、払えるならば金額を多くすれば金利が減った分多く元本を減らせますから早く終わらせることが出来ます。

この方法の良い所は解決にお金が掛らないことと調停を申し込み裁判所から業者へ通達が送られたときからそれまで散々なひどい取立てがぴたっと止まることです。それだけでも精神的に楽になるでしょう。

次に利息制限法に基づく金利の引き下げ請求を自分でやってしまう方法です。
かなりの根気、忍耐力、と多少の度胸はいりますが、個人情報に傷が付きにくく、再起も楽です。

『自己債務整理』(示談)
先ほどの民事調停で述べたように、利息制限法での金利は以下のようになっています。

元本 10万未満          年率 20%
元本 10万以上100万未満   年率 18%
元本 100万以上         年率 15% 

法律ではこれ以上の利息を取ってはいけないことになっています。
 

現在サラ金、信販会社等の金融機関はほとんどすべてこの利息制限法の利息を上回っています。これを弁護士や裁判所等に頼らずご自分で法定利息に下げると言う方法です。
これを行うためのお金は必要ありませんが、かなり心臓を強くして断じて譲歩しない姿勢が必要です。うまく示談が成立すれば、借金をただ、あるいはかなりの額を減額できまた以降の支払いについても利息制限法の法定利息での支払いとすることが出来ます。ただ現状では業者はかなりの食い下がりを見せなかなか示談に応じてはくれない場合も多く、特に悪質な業者から借りている場合には、かなり強く脅されることも覚悟しなければなりません。しかし成功例も多く前述のようにあまりひどい言動については、堂々と警察に報告すればいいわけですから、怖がらず堂々と対峙することが肝要です。


『具体例と利息計算法』
※たとえば50万を1月1日に年率29・2%の業者から借りたとします。

返済額 業者主張残金 制限法残金

2月1日 22.800円返済 490.000円 485.072円
3月1日 21.368円返済 480.000円 474.956円
4月1日 22.288円返済 470.000円 460.156円
上記の党利だと3ヶ月目には9.844円の差額が出てきます。

※ 利息の計算方法
※ 500.000円×29.2%÷365日×経過日数(32)=12.800円(利息のみ)
※ 500.000円×18% ÷365日×経過日数(32)= 7.872円(利息のみ)

以上のような計算となりますので、あなたが借り入れ日から支払った毎月の金額を利息制限法金利に引きなおして対比表を作成し、差額の返還を求めればいいわけです。出来上がった対比票をまず業者へ郵送もしくは、じかに行って交渉してください。

大抵の業者は初回からすんなり「ハイわかりました」とは言ってくれませんが、根気よく交渉してください。わりと良心的な業者については示談に応じてくれる処も出てきます。悪質な業者については脅しをかけたりしてきますが、どうしても示談に応じない場合は裁判で決着をつけます。裁判をしても最悪和解という方法がありますので、最悪でも支払いを法定金利までは落とせます。ひるまないことです。この方法が成功すれば支払額が一気に減額できますが、時間はかなり掛るものと覚悟が必要です。

法的手段による債務の整理は信用情報機関に長くブラックとして登録されますから、あちこちに波風立てずに穏便にと言う向きには低利一本化という方法があります。ただし、最近、多額の借金に苦しむ人を対象に、債務一本化などと称して多額の手数料を騙し取ったりする、悪質な業者が増加しており、一本化を考えるときは慎重に行動しなければなりません。

『低利一本化』まとめローンなど
これはわりと多くの人がやっている方法ではありますが、あなたがもし各金融機関すべてに借り入れを起こしてそれが支払えない状況になっているのであれば、少々難しいかもしれません。

主な金融機関は銀行系、信販系、消費者金融系などがありますが、あなたがもし消費者金融のみで多重債務に落ちいっているのであればまた、最悪でも主な金融機関のどれかを全く使用していないのであればまだ救いは有ります。というのも現在主に3社ほどの信用情報機関が存在しそれぞれが情報交換をしているといわれていますが、まだすべての金融機関が完全に参照している訳ではなく、信販系は主に信販系の銀行系は主に銀行系のサラ金はサラ金の情報を主に参照していますから、あなたが、どれかの系統でブラック情報が登録されていても他の系統で融資を受ける事が可能な場合があります。特に信販系では、低金利で300万以上の融資をしているところも多く、かなり査定の緩やかなところも存在します。中にはきちっと収入証明が確認できればブラックでも融資する所もあります。しかし、やはりきちっとした所は狭き門であることには変わりなく、大きな借金をしている場合にはかなり難しいと考えるべきでしょう。

ここで注意しなければいけないことは、最近よく新聞の折り込み広告や、雑誌、その他張り紙などで『低利一本化』をうたった悪質業者が横行していることです。それらの業者の99%は悪質な紹介屋であることが当方の調査で判明しております。彼らは他の金融業者を紹介するだけで法外な手数料を得る悪質な業者ですから、けしてその手の業者に相談はしないよう気をつけることです。大抵の場合紹介手数料と称して、融資額の15%〜30%を要求してきますので、例えば30%だと100万借りれば30万も手数料を取られるわけです。法で妥当と定められた手数料は5%ですから、いかに悪質かお分かりいただけると思います。また手数料だけ先に振り込ませ、トンズラを決め込むさらに悪質な業者も増えております。例え毎月の支払いが楽になっても、借金はさらに増えるのです十分気をつけましょう。

信販系、銀行系、消費者金融系のどの系列もまったくだめという方にもまだ救いがあります。
それはどの系統にもまったく属さず独自で債務一本化融資や事業資金融資を行っている業者が存在します。数は少ないのですが、一般系列がまったくだめな方は一度そういうところを探してみることをお勧めします。毎月の収入が証明できるのであればブラックでも割と簡単に融資が受けられます。

もしあなたが、多重債務に陥っているにもかかわらず支払いの見込みが立たない場合の最後の手段として『自己破産』という方法があります。

『自己破産』
自己破産とは法的手続きで借金を免除することを言います。一見難しそうですが個人でも十分可能です。通常、特に最近弁護士に相談に行くと簡単に自己破産を勧められてしまいます。個人申請ならともかく弁護士に頼んでの債務整理の場合はかなり難しい問題が残されてしまいます。同じ自己破産でも弁護士に頼んだ場合、その情報が相当の長い期間情報機関に残されてしまいます。

つまり、個人でやれば約7年でその履歴は消えますが、弁護士だと、特に中高年代の方の場合一生その履歴が消えずに残るということです。どういうことかといえば具体的には、もう一生どこからも借金が出来なくなるということになりかねないのです。ですから私としてはどうしても自己破産をしなければいけない状態に追い込まれた場合、あわてて弁護士に相談に行かず自分で手続きをしなさいと言っています。さほど難しいことではないのです。下手に弁護士に相談した場合お金もまた相当額掛ります。自分でやれば3〜4万以内で手続きが可能です。(裁判所により若干手数料が違います。)

・自己破産の条件は以下のとおり
1. 年収の半分以上借金がある
2. 300万以上借金がある。
3. 破産に至った経緯がギャンブル・遊行費・無駄使いなどの借金でない。
などです。申告の際には上記のこと以外の名目を考えることです。

ただ最近は、あまりにも自己破産申請件数が多くなって来た為若干難しくはなっていますがあなたが本当にどうしようもない状態であれば簡単に認めてもらえます。厳しくなったというのは別に破産しなくても解決法があるにもかかわらず簡単に破産をしてしまう人が多いための防止策と考えてください。大抵は受け付けてもらえます。よく自己破産をすると、選挙権がなくなるとか、親族に影響があるとか言われているようですがそれらは全くうそであり対象はすべて本人のみが対象であるので他の人には例え家族であっても影響はしません。つまり家族や周りの人たちにも内緒で処理が出来るということです。

・自己破産で制約を受ける事柄は以下のとおりです。
1. 資産がある場合(家、土地等)没収される。
2. 7年間は借金が出来なくなる。
3. 弁護士・宅建・会社役員の場合は資格が一時剥奪される。(免責終了時まで)

通常資産が無い場合には同時廃止といって免責決定と同時にすべてが終了します。資産がある場合は管財人との兼ね合いがあるのでしばらくは掛ります。
あなたにもしも資産がある場合には自己破産はあまりお勧めできません。

・手続きの方法
1. まず近くの地方裁判所を確認する。
2. 裁判所へ行き破産申し立ての用紙と費用を確認する。(費用については電話で問い合わせが可能です。)
3. 破産申立書を作成。破産に至った理由はギャンブル遊行費等は避けてください。
4. 申立書と住民票、戸籍謄本、必要費用を添え裁判所へ提出。約2〜3週間で呼び出しが来ます。
5. 申請書内容等になにも問題が無ければ裁判所の出頭から1〜2週間程度で破産決定の通知が来ますから、1ヶ月以内に免責の手続きを行ってください。免責の手続きは最初の破産の手続きとほぼ同じです。免責が成立したら法的に支払いの義務はなくなります。
以上が手続きの流れですが資産の無い方は同時廃止ですから、速やかにすべてが終わります。

・業者への連絡について
破産の申し立てをしたら、各業者へその旨連絡をします。ほとんどの業者については、支払い取り立て請求をストップしますから、これで夜も安心して寝られます。しかしCランクなどの悪質な業者については訴訟を起こしてくる場合がありますので、訴状が来たら2週間以内に意義申立書を裁判所に郵送します。呼び出しが来たら答弁書にこれこれの理由で破産した旨を記入し再び裁判所に郵送します。後は裁判所の決定にゆだねることに成りますがほとんどの業者はここで訴訟を取り下げます。ごくまれに特に悪質な業者などがさらに食い下がって訴訟を継続したりしますが、最悪の場合でも和解による法定金利の引き下げとなりますのでさほど心配は要りません。

参考資料
最近ではかなり多くの貸し金業者に対する規制がありますから、強引な取り立て行為に出てくる業者に対しては落ち着いて話をしてしかる後に警察なり裁判所になり申し立てをするといいでしょう。たしかに、大声で脅されたりすごまれたりするのは正直な所、怖いものですが、傷つけるためにきているのではありません。相手はあくまで借金の取立てに来ているのです。

慌てないで落ち着いてむやみに怖がらず、相手の一言一句一挙動を覚えておいてその被害を正確に法的機関に訴えるのが一番の解決法です。だから『開き直れ』なのです。
支払う意思があっても支払えないのであれば早急に何らかの債務整理の手段をとりその旨を業者に通達すべきです。そうする事で問題は早くかたがつくのです。

逃げていては問題の先送りになるばかりでなく利息の上積みも増え不利になるばかりです。中には夜逃げを考える方もおられるみたいですが、実際のところ夜逃げをした人の90%以上は早期に見つかっていると言う事が報告されています。昔TVで夜逃げの特集などがあって夜逃げをした人と逃がし屋と呼ばれる人たちの話のドキュメンタリー番組が組まれた事がありましたが、実際のところTVみたいにはうまくはいかない様です。それより法の庇護を受け解決手段を講じるべきと考えます。

貸し金業規則第21条取り立て行為の規制
貸し金業者または貸し金業者の契約に基づく債権の取立てに付いて、貸し金業者またはその他のものから委託を受けたものは、貸付の契約に基づく債権の取立てをするのにあたって、人を脅しもしくはその私生活の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。(違反行為 6ヶ月以下の懲役もしくは100万以下の罰金または並科)

又大蔵省銀行局の通達には貸し金業者がしてはならない行為として

 1.暴力的な態度をとって脅迫した。
 2.大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりして脅迫した。
 3.多人数で押しかけて脅迫した。
 4.正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不当な
   時間帯に電話で連絡もしくは電報を送達しまたは訪問した。
 5.反復もしくは継続して電話で連絡しもしくは電報を送達し、
   または訪問した。
 6.張り紙落書きその他いかなる手段であるかを問わず、債務者の
   借り入れに関する事実、その他プライバシーに関する事柄を
   あからさまにした。
 7.勤務先を訪問して債務者もしくは保証人を困惑させたり、
   不利益を被らせたりした。
 8.他の貸し金業者からの借り入れまたはクレジットカードの使用
   により、弁済する事を要求した。
 9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知または、
   調停その他裁判をとった事の通知を受けた後に、正当な理由
   なく支払請求した。
10.法律上支払い義務の無いものに対し、支払いを要求したり、
   必要以上に取立てへの協力を要求した。


業者の厳しい取立ては確かにいやなもので、脅されでもすれば恐怖を感じるとおもいますが、
昔と違って今は、強引な取立て行為は法律により禁止されています。
無用な恐れは禁物です。心を強く持って対応してください。解決の手段はたくさんあるのですから。

多重債務相談機関
日本弁護士連合会(日弁連)
多重債務者全般 弁護士に相談したいけどどこへ相談に行けば良いか分からないという場合はまずここへ。

日本司法書士会連合会(日司連)
多重債務者全般 司法書士会の総本山。 隅々まで読むとクレサラ関係のコメントも多く参考になる。

最高裁判所 − 自分で訴訟や調停をやってみようと考えている方は必見。

関東財務局(03)3211-5350

近畿財務局(06)6949-6350
大手サラ金・大手商工ローンから悪質な取立てを受けている人 大手の貸金業者はここに登録している場合が多い。(契約書や領収書のスミに書いてある)大声で怒鳴られたり、職場や自宅に1日2回以上電話かけてきたり、早朝深夜に督促が来たり、その他悪質ないやがらせを受けた場合は、ここに電話で苦情を申し入れればかなり効果がある。

東京都労働経済局金融課貸金業指導係(03)5321-1111
高利の街金融から悪質な取り立てを受けている人 比較的小規模な貸金業者が対象。 これも上記と同じで、悪質な取り立てを受けた場合相談すると効果あり。

東京都貸金業協会(03)3452-0011
高利の街金融から悪質な取り立てを受けている人 被害者からの相談無料。 登録業者からの会費で賄っている。悪質な業者に対し、積極的に指導しているという。

全国クレジット・サラ金問題対策協議会
クレジット・サラ金・商工ローンの悩み全般 高名な弁護士の先生をはじめとする、クレサラ問題のエキスパートが主宰する組織。 全国に関連団体(?)があるので、最寄の団体を紹介してもらうといい。

民商(民主商工会)
借金・資金繰りに困っている自営業者および連帯保証人 共産党系の商工会(全国あちこちに支部有り)だが、多重債務解決のノウハウを持っている支部が結構多い。 また都道府県の制度融資に団体申込みして融資を受けやすくしたり、共済制度があったり、決算学習会や法律相談会や税務学習会を定期的に開催したりと、自営業者には何かと強い味方。「民商に入ったおかげで倒産の危機から救われた」と絶賛する自営業者が結構多い。電話のちょっとした相談は無料だが、込み入った相談をするには会員(有料)になって、定例会に参加しなければならないようだ。 あらゆる多重債務を破産させずに解決できるノウハウがあるという。もし貴方が自営業をしているのなら、一度のぞいてみるのもよいかもしれない。

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何もしないで月50万円!幸せにプチリタイヤする方法

        ■借金解決法第二弾!「自力で」借金を解決することの重要性■

 一度破産や債務整理などを経験したことがある人が、また同じ過ちを繰り返すことがよくあります。 一度痛い目に遭っているハズなのに、また懲りずに借金を重ねてしまう。 なぜでしょう?
彼らに共通していえることは、「すぐ他人に頼る」ことです。たとえば、債務整理は全部弁護士に任せっきりだったとか、借金を誰かに肩代わりしてもらったとか。こういう人は自分が何故借金を抱えてしまったのか、その根本的な原因がわかっていないまま誰かに尻ぬぐいしてもらっているので、結局あまり懲りていない。だから同じ過ちを繰り返す・・・。同じ過ちを繰り返さないためにも、自分の借金は(できるかぎり)自分で対策をよく勉強し、自分で決着をつ けることをおすすめします。多少(かなり?)苦労しますが、後々のことを考えると、これは絶対 やるべきです。

自分で借金解決しようとすることのメリット
(1)もし弁護士に依頼することになっても、内容が正確に伝わり弁護士側としても非常に仕事がしやすい。 
(2)弁護士の良し悪しというか、得手不得手のようなものがわかるので、弁護士の選択を誤らない(悪徳弁護士に引っかかることも無い)
(3)自分から、「自分は利息制限法で戦いたい」とか「債務不存在で借金ゼロにできませんか?」とか言えるくらいの知恵が付き、やりようによっては、後々何百万〜何千万円もの差がつく場合だって有り得る。
(4)そもそも弁護士に頼らなくても、自力でできる借金解決法はいっぱいある。
(5)もうバカな借金はしないだけの知恵が身につき、同じ過ちを繰り返さない。

 など、計り知れないほどのメリットがあります。逆に、他力本願で何も知らないまま弁護士に債務整理を依頼した場合、最悪の場合は悪徳弁護士に引っかかり骨の髄までしゃぶり尽くされたり、そこまでいかなくても、破産する必要のないレベルなのに破産をすすめられたり、そういうこともよくありますので、まずは自分で債務解決する努力をしてみましょう。やはり本人が本当に懲りて反省し、「自分で何とかしなければ・・・!」という気持ちにならないかぎり、また同じ過ちを繰り返してしまうでしょう。

悪質金融広告にダマされないために!
スポーツ新聞やパチンコ雑誌、週刊誌、それにレディースコミック。これらの誌面には、無数の貸金業者の広告が掲載されている。 これらの広告の簡単な見分け方を伝授。

1.登録番号 
 「都(1)-XXXXX」というのは、東京都(庁)の貸金業課に登録した番号で、都(1)xxxxxはまだ登録して3年未満のホヤホヤ。都(2)xxxxxは3年おきの登録を1回更新したので、3年以上経っている。このカッコ内の数字が大きいほど登録年月が長いので、安心度が高い。しかし、中にはウソの登録番号を書いたりする場合も多いので要注意。これら都道府県知事登録の業者は比較的小規模のところが多い。「関東財務局(6)XXXXX」など、財務局レベルになると、比較的大手が多い。ちなみに東京では、都(1)クラスはほとんどが高額な違法金利を取っているといわれている。 

2.「電話1本で100万円即融資」  
  こういう宣伝文句を使っているところは、紹介屋(他の金融業者へ借りにいかせて紹介料をぼったくるところ)や、買取屋(クレジットカードを持参させて、ショッピング限度枠いっぱいに買い物をさせ、それを安く換金させる業者)、トイチ(10日で1割の利息)、トサン(10日で3割)などが多い。甘い言葉に誘われ一度申込みに行けば最後、骨の髄までしゃぶり尽くされる。申込するだけでもダメ。申込書に書いたデータが名簿屋に売られ、その後アヤシイDMが山のように来る事も多い。

3.「独自審査」
 確かに独自な審査だ(笑)。ブラックリストに載っていても、破産歴があっても平気で貸すところが多い。そのかわり、利息は超法外。回収の手口もものすごくコワイ。しかも実際に貸し付ける金額はごくわずかで、仲間の系列会社に何軒も貸すように仕向ける。

4.「低利一本化」
 真っ赤なウソ。ただの誘い文句。実際申し込みに行ったら、切羽詰まった申込者の弱みにつけこみ、どえらい高金利をつけられる。あるいは紹介屋。

借り替えは可能か?
 借り換え自体は、たとえあなたがどんな状況であっても、可能性はあります。まず、低利で健全なところから優先的に当ってみましょう。健全なところとは、公的金融機関・役所・銀行です。意外に知られていませんが、地元の役所には、数多くの融資制度があり、法人でも個人でも、じっくり調べてみれば、あなたに当てはまる融資制度がいくつかあるはずです。

ちなみに役所や公的金融機関の多くは、建前上、個人情報機関のリストなどはチェックしていないことになっているので、サラ金などから借りている人でも、それ自体を理由に落とされることはありません。落とされるとしたら、何か別の理由があるはずです使途、収入、納税状況など)。中には県をあげて、サラ金からの借り換えを奨励するための融資制度を行なっているところもあります。とにかく自分の足でくまなく当ってみましょう。かならずいいことがあるはずです。

 銀行については、確かに敷居が高い相手ですが、あなたが最もよく使用している銀行(給与振込み・公共料金引き落としなどやっているところ)や、自宅から最も近い信用金庫などであれば、意外に簡単に貸してくれる場合もありますので、最初から諦めてはいけません。これも窓口で相談する価値はあるはずです。ただ、銀行の場合は、子会社の銀行系カード会社などを使 い、サラ金借入状況などあらゆる個人情報をチェックしてくる可能性が高いので、もしあなたがサラ金から借りている場合は、やはり可能性が低いことは事実です。それでも可能性ゼロではありません。タイミングにもよります。

1回不渡りを出したり、商工ローンやクレジットカードの一部債務を延滞したり、調停で減額してもらったという過去があっても、当然、信用情報機関に悪いリストが載っていますが、それでもその後1-2年以内に、保証協会や都銀のプロパー融資などに成功する方も大勢います。べつに政治家に口利きしてもらったり、ウソの申請書を書かなくても、正直にぶつかって何とか借り出す。誠意が伝わればあちらも人間ですから話を聞いてくれる場合もあります。そう考えると、ブラックリストって何だかわかりませんね。そもそも「ブラックリスト」なるものは存在しません。俗にブラックと呼ばれているのは、いくつかの信用情報機関で交換している延滞者・債務整理者・破産者の情報のこと。それをどう解釈するかは、その貸金業者次第でしょう。

よくスポーツ新聞に出ている「低利一本化500万まで即日OK」とかいうアレ、あれは絶対に手を出してはだめです。100%とはいいませんが、95%以上は 違法業者の「おとり広告」です。実際に申し込むと、トイチ・トニ・トサンといって10日で2-3割の利息を取られたり、また、借りなくても申し込み書類が情報屋に売られたりします。残り5%の業者も 違法ではありませんが出資法ギリギリの金利を取って、さらに保証人・担保・白紙委任状などを要求される可能性が極めて高いので
あまりお奨めはできません。まともな業者も中にはいますが希少といえるでしょう。  

うまくまとまった金を低利で借りることができたら、どう運用するか?
  これは重要です。あなたの今後の生活を大きく左右するといって過言ではありません。ケースバイケースですが、もし消費者金融の多重債務があるような場合、現在あなたが抱えている借金と同額のお金を、うまくどこか低利の他社から借りてもそのまま返済にあてるのは、おすすめできません。そんなことをすると、一旦返した業者から、「増枠しますのでまた借りてください!」としつこく説得されたり、また、あなたの借金そのものも減っている訳ではないので、根本的解決にはなりません。むしろまた借金が膨れる可能性のほうが非常に高く、ダイエットで言う所のリバウンドみたいです。

  根本的に借金体質から抜け出したいのであれば、調達したお金を、あわてて返済に回さずに、ちょっとの間とっておいて、その間に各社個別交渉して、債務を利息制限法に引きなおして減額したうえで一括返済することです。まともに相談に行ったら相手に「ふざけるな」と言われるかもしれませんが、そこはいろいろ方法があります。考えてみてください。とにかく減額してもらってから返済するほうが賢明です。そのほうが、債務が大幅に圧縮されますし余ったお金であなたの生活を立て直すことができます。手元に何も残らないようなギリギリの借り換えはおすすめできません。
 
(第1段階)金利の安い公的金融機関や銀行、親などから、まとまったお金を借りる。  
(第2段階)そのお金をあわてて返済に使わない。 
(第3段階)あなたの債務を全部紙に書いてまとめてみる。そして、利息制限法を 超えた金利で
借りているようなところは、自分で利息制限法に計算してみる。
(第4段階)現在あなたが借りている貸金業者を1軒1軒あたり、利息制限法内で貸してくれて
いるところには、気持ちよく一括で返す。このとき、2度と借金体質にならないように、
できればカードにハサミを入れて解約したほうが良い。
(第5段階)利息制限法以上の金利(おおむね20%以上)で借りているところには、 とにかく減額
交渉する。話に応じてくれなかったら、調停を申し立てても良い
(調停なら合法的にムリヤリ減額できる。但しこれはブラック覚悟のこと。) 
(第6段階)減額に応じてもらえたら、それをすぐに払い、同時に契約解除してもらうこと。
借金を完済しただけではダメ。その会社との契約そのものを解除しないと、限度額が
生きたままなので、すぐに再融資の勧誘が来るし、信用情報にも枠が残っていることが
残ったままなので、後々の健全なローンにも影響する。  

 以上、あくまで「上手く借り換えができたら」 取るべき方法です。どこからも借りられなかった場合は、第3段階から入って、第5段階で長期分割返済および減額の交渉をするしかありません。
借り換えを望んでいる人のほとんどは、借金体質からなかなか抜け出せない人でもあるため、強引に調停などで整理して、いわゆるブラックになって、サラ金や カード会社から借りられないようにしてしまったほうが実際には効果的で、そのあとの人生に大きなプラスになると考えます。

 多重債務になると、つい「一本化」「借り換え」という言葉につられ、うまい話に乗ってしまい
がちです。しかし、冷静に考えてみてください。あなたが金貸し業者だったら、多重債務の客に
低利・無担保で何百万円も貸しますか? 貸さないでしょう? 多重債務者に金を貸すということは、非常に高いリスクが伴いますから、高い金利、担保、保証人、その他いくつもの保全策を用意しておかないと、商売になりません。したがって、多重債務者であるアナタに貸してくれる業者がいるとしたら、それは超高利の悪質業者か、救済的な意味合いの公的制度融資しかないということになります。ですから、多重債務者の方は、最初から「借り換えは不可能」と思っておいてください。

そのほうが余計なエネルギーを使わず、早く借金体質から逃れられます。「借り換え」「一本化して返す」という発想を捨てて、「現在ある借金を1件1件減額・圧縮・長期分割化する」ことを優先
して考えてください。そのほうが健全で現実的です。しかし「もう借金は2度とするな!」と言い
切ることはできません。時と場合によっては、ある程度まとまった資金を調達することによって
現在の高利の借金を劇的に減らすことができる場合もありますし、たとえ自殺行為とわかっていてもまとまった金を用意しなければならない場面に遭遇することもあるかもしれませんから、イザという時に備えて、借り易くて健全な貸金業者をあらかじめ知っておいたり、公的金融機関から少しでも借り易くするコツを知っておく必要はあると思います。
 
 実際、多重債務・ブラックだからといって100%落とされるわけではありません。それをカバーする何らかのプラス要因があれば、銀行や公的機関から融資を引き出すことも可能です。要するに総合判断で決められるのです。しかし、くれぐれも過剰な期待は禁物です。 


「借金体質」からの脱出
 要するに、「借金体質」から抜け出すために本当に必要なのは、おカネではないのです。返せるお金ができても、借金体質の人は借金体質のままなんです。そこから抜け出すには、もっと精神的な部分が大事なんです。 強い意志、強烈なきっかけ、自分と正反対の貯金体質な人との出会い、気持ちの切り替え、考える頭、コツコツと記帳する習慣など。大事なのは、「借金体質の悪循環」を、どこかでバッサリ断ち切ることです。 どこでどうやってバッサリ切るかは判断が難しいところですが、債務を一気に法的整理して、ブラックリストに載って、強制的にどこからも借金できないようにしてしまうのが、本当は一番効果的な方法です。 そういう意味では、自己破産も決して悪いことではありませんね。 

「債務一本化」のうまい話には簡単に乗るな!
 多重債務になると借り換えを望むその気持ちは痛いほどよくわかります。しかし、借り換えで現在の債務をそのまま返済にあてても、決していいことはありません。 一時的に楽にはなりますが、またすぐに債務が膨れ上がるのは目に見えています。これは「借金依存症」という、一種の病気ともいえます。あなたは借金に依存する体質が染み付いているのです。それをどこかでバッサリと
断ち切る必要があります。

 一番いいのは、「借りて返す」という発想を捨てて、気持ちを切り替えて、「現在の借金を、一軒
一軒話し合って減額交渉する」ことです。 現在の収入の範囲内で、無理のない返済方法に組みなおしてもらうのです。 利息もできるだけ安くまけてもらうのです。 そのための話し合いの方法
は、弁護士を通じて行うのが一番確実ですが(これを任意整理という)、ほかにも自分で比較的簡単・確実にできる「特定調停」という制度もありますし、また交渉力に自信があれば自分ひとりで業者と減額交渉することもできます。 

 一番いけないのは、「債務一本化します」といううまい広告に目がくらんで、悪質業者に引っかかってしまうことです。 これに引っかかってしまったら最後、骨の髄までしゃぶり尽くされます。
くれぐれも注意してください。 たとえば、こんな広告には特に注意してください。

『債務一本化 − 低利10%、秘密厳守、独自の審査、500万円まで即OK、無担保無保証』

 これは典型的なおとり広告です。低利10%、500万円まで即OKというのは完全なウソで、電話申し込み時点で「審査に通りました!」と言いますが、実際に印鑑を持って契約に行ってみると、「あなたはやはり他社借入が多すぎるので貸せない。10日で3割、10万円なら何とか貸せるがどうか?」 などとひっくり返ります。もしくは、「うちでは貸せないが、よその業者を紹介するので、うちには紹介料をくれればいい」といって、他社を何社も回らせて(それもサラ金や悪質業者ばかり)、そのうえ紹介料として借入額の2−3割を取るといった業者です。こんなのに引っかかってしまったらもう終わりです。(それでも助かる方法はありますが、最初から手を出さないのが賢明です)ちなみに、「秘密厳守」というのも、債務者の弱みにつけこむためのおとり文句で、実際には1日でも延滞すると、真っ先に一番知られたくない相手に連絡しようとして債務者を脅しにかかります。 要注意。


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           ■再度確認!借金を減らすための具体的方法■

方法1.稼いで返す
 これができれば何もいうことはありませんね。ただ、中には借金返済のために無理に無理を重ねて身体をボロボロにしたり、風俗業や犯罪スレスレの仕事に手を染めたりする人がいますが、ほどほどにしましょう心がけとしては大変立派なことですが、生き方としては不器用とも言えます。あなたの不器用な生き方のために、家庭や仕事や健康を犠牲にしたり、親しい人に迷惑をかけたりしていてはバカみたいです。 

 気持ちを切り替えてみましょう。自分は貸金業者のために働いているのか? 貸金業者の暴利のために無理な返済をしていないか?(返すのは合法的な範囲だけで十分) 利息が高いところや取引機関が長いところに対しては借金を値切ることはできないか? 真面目な人ほど借金返済のために借金を重ね、多重債務に陥る傾向があります。そんな人は、少しだけずる賢くなったほうがいいと思います。頭を使いましょう。

方法2. 調停で減額する
 「特定調停」という制度があります。これは2000年2月からスタートしたもので、返済に行き詰まった債務者が、事業の再建や生活の立て直しを図るために返済方法などを債権者と話し合う手続きです。 特定調停は従来の民事調停と違い、多重債務者を破産させないで再起させるための意味合いが強く、また調停する相手も「商工ローンだけ」とか「サラ金だけ」とかいうように、自分で選ぶことができます。

 実際、特定調停を申し立てる人のほとんどは、サラ金や商工ローン相手に「高い利息を利息制限法の15−18%以内にまけてくれ」とか、「元金も過去に遡って、取引開始から今までに利息制限法以上に払いすぎた金額を全部計算して、その合計過払い金利を元金から引いてくれ」とか、「今後の返済方法についても、将来利息0〜数%にして、長期分割にしてくれ」というようなものがほとんどです。そしてほとんどの場合、利息制限法内に組み直され、長期分割返済にも応じてもらえています。

 具体的には、商工ローンやサラ金から長期間借り続けているような人だと、利息制限法と実際の金利との差が大きいため、5年も借りていれば利息制限法再計算で債務が半分以下(あるいはゼロに近い額)に激減するケースが多数です。調停の手続きは自分でも簡単にできます。費用も自分でやれば、サラ金5−6社相手で印紙代と切手代あわせて総額1万円以下で収まります。(弁護士に調停を頼んだ場合、債権者1件あたり2−3万×件数分、つまりトータル15−30万ぐらいかかります。私は自分でやることをおすすめします)  

 裁判所というとなんか恐いイメージがありますが、調停を行う「簡易裁判所」は意外なほど居心地がよく、リラックスして話し合いできます。 調停の話し合いは狭い部屋で調停委員を介して進められます。調停で決まった内容は裁判の判決と同等の効力があります。
 調停は破産と違って「借金を踏み倒す」手続きではありません。相手に損させずに、ちゃんと元金も利息も払って、無理のないペースで返していくための手続きです。ですから何も卑屈になることはありません。堂々と話し合うべきです。(但しあまり喧嘩腰になったり強気になったりするのは良くありません。丁寧にお願いするつもりで臨んだほうが無難です)


「特定調停で商工ローンの債務がゼロになった」
「特定調停でサラ金が半減した」
「特定調停で返済方法が大幅に楽になった」
・ ・・という人は大勢います。 多重債務で悩んでいる人はまずこれを検討してみてください。

方法3.任意整理
 調停や裁判に頼らず、弁護士に頼んで債権者と直接利息カットや返済方法組み直しなどを交渉してもらうことを任意整理といいます。弁護士に委任していますから当然うるさい取り立ても止みます。利息制限法も認められます。 減額効果という点では特定調停とほぼ同じくらいですが、任意整理のほうがはるかにスピーディに話し合いに決着がつくというメリットがあります。  

方法4.債権者とサシで減額交渉する
 これはかなり根性が要ります。 特にサラ金や商工ローン相手の場合は、多くの試行錯誤や、うるさい取立てを覚悟しなければなりません。 しかしこれは、お金には代えられない数多くのものを得ることができます。 半年も業者とやりあっていると、交渉力や知恵が身につくだけでなく、人間としてかなりたくましくなっていきます。この場合、一人で戦うのではなく、仲間をつくって情報交換しあったり、2名以上で交渉に当たれば効果は倍増です。 

方法5.民事再生法(個人再生法)
 民事再生法は昨年からスタートしましたが、これの個人版みたいなものが今年4月からスタートします。これは破産のような「清算型」手続きとは違い、債務者を「再建」させるための手続きです。個人再生法は、
(1)既存債務の一部を支払い、残りは債務免除する 
(2)残った債務は、再生計画中の収入の範囲で原則3年以内で支払う
(3)再生計画中の商売や生活に不可欠な資産(住宅など)を残せるようにする目的があります。

 対象者は、小規模事業者やサラリーマンなど。無担保の借金が総額3000万円を超えてないこと(担保つき債務は3000万円以上あってもかまわない)。継続的・安定的収入が見込めること。 破産寸前の人(破産の恐れがあることが認められないと適用されない。ただ単に「返済が苦しい」というだけではダメ)

 これをうまく利用すれば、自宅を差し押さえられずに、借金を大幅に棒引きできるわけですが、手続きが厳格で難しいことや(綿密な再生計画案や予納金、収入、資産、債権者一覧などを提出)、ある程度の収入がないと認められないこと、余納金の額が比較的高いことなどを考えると、利用できる人は少ないように思います。申立てにもかなりの手間を要し、再生委員などもマンツーマンで選任されますから、調停のように簡単にはいきません。「とりあえずやってみよう」なんて軽い気持ちでやると、結果的に大損になりかねません。また破産と同じように官報に載りますから(調停は載らない)、その点も考慮する必要があります。再生決定後の返済先や支払いにも様々な制約を受け、「この債権者だけは裁判所に黙っておいて、こっそり返していこう」なんていうのも通用しません。いずれにしても、これから始まる制度ですから、慌てて申立てしないで、しばらく様子を見てからにしたほうがよさそうです。

方法6.破産
 弁護士やクレサラ相談機関に多重債務の相談をすると、多くの場合「自己破産」をすすめられます。なぜでしょうか?「多重債務を強引に断ち切るには破産が一番確実で早い」「破産して全てリセットしたほうが、より早く再起できる」などといった考え方によるものです。(ダラダラと交渉が長引くよりも、サッサと破産してしまったほうが弁護士さんとしても効率よく仕事しやすいという側面もあります。)

 破産は法律でちゃんと認められた制度ですから破産そのものには否定的ではありません。
今後収入の目処がまったく立たない人や、致し方ない事情で借金が増えてしまって、早く借金苦から開放されたいと思う人などは、大いに利用すべきと思います。 破産したからといってあまり極度に卑屈になる必要はありません。破産によって被るペナルティーも意外なほど少ないものです。
 
しかし、ある程度収入のある人や、資産を持っている人、高利の借金を何年も抱えている人などは、慌てて破産しないほうがよいと思います。高利の借金なら利息制限法で元金を大幅に減らせますし(うまくいけばゼロになったり、払い過ぎた利息を取り戻せることもあるので)、また不動産担保の銀行の借金なら担保を取られて実質チャラになることも多いからです。(また、不動産競売にはとても時間がかかりますから、その間ゆっくり住み続けることができます)

 調停にしても裁判にしても強制執行にしても、手続きにはとても時間がかかります。その間は、しつこい取り立ては来ませんし、あわてて返済を再開する必要もありませんので、この法的手続きをやっている期間をフルに利用して、じっくりと自分の生活や仕事を立て直せば、うまくいけば仕事も急ピッチで回復し、返済能力が回復するかもしれません。そして返済をもとどおりに再開すれば、競売を取り下げてくれることも十分可能です。実際そういうケースは多数あります。強制執行や法的手続きを恐れず、じっくり向き合いましょう。破産はその後で考えても遅くありません。(最終的にはアナタの判断しだいですが・・・)

方法7. 夜逃げ
 これは最悪の選択です。かえって高くつきます。労力も半端じゃありません。 一生気持ちが安らぎません。家族にも不安を与えます。 絶対やめましょう。
借金取りというのは犬みたいなもので、逃げれば逃げるほど執拗に追いかけてきます。逆に開き直るとおとなしくなります。借金そのものは犯罪でも何でもないのですから、逃げたりせず、ちゃんと堂々と話し合いましょう。 

方法8.踏み倒し・放置・開き直り
 世の中には何億円、何十億円もの借金を抱えていても、破産もせずに堂々と開き直っている人が結構います。道義的にみれば最低の行為だと思いますが、真面目に悩んでいる多重債務者から見れば、少し見習うべき点があると思います。なぜ何億円もの負債を抱えても平気でいられるのでしょうか?こういう人種は、マイペースで、ルーズで、人目を一切気にせず、執着心がなく、何かを失うことをあまり恐れません。これをこのままマネしたのではただのアウトローで終わってしまいますが、このうち良い部分(人目を気にしない、物に執着しない、マイペース)だけを見習ってみるのはどうでしょうか?「借りたものは約束どおりに何が何でも返さなければ」という既成概念を、少しだけ変えてみて下さい。利息=相手の儲けです。高利=ボロ儲けです。貸金業者のボロ儲けのために、あなたが無茶な金策に走り回ったり、夜の商売に手を出したりする必要があるのですか?

方法9. 借り換え
 これは慎重を要します。一歩間違えば、取り返しのつかないほど多重債務が膨れ上がります。 多くの人がこれで失敗しています。 他所から借りて、それをまるごと返済に充てても、また貸金業者から執拗な勧誘(増枠しました、利息を下げます、等…)が来るので、よほど意志の強い人でなければ、またすぐに借金が増えてしまいます。もし運良く多重債務のアナタにどこかの銀行が低金利でお金を貸してくれたとしても、それをそのまま高利の返済にあてないでください。利息制限法で圧縮してから返済し、残りは生活立て直しのために大事に使うとか、いちど完済した高利の借金はカードにハサミを入れて返却し解約するとか、徹底した断ち切りが必要です。あなたは既に重度な借金依存体質なのですから。

多重債務を弁護士に相談する場合の注意点

(1) 相談する前に、自分の借金を全て、できるかぎり正確に説明できるようにしておくこと。 
これができないと、弁護士にも嫌がられるし、解決方法が変な方向に進むこともある。

(2)ある程度、自分なりに「どうやって解決したいか」を考えて、その自分の考えを弁護士に
ぶつけてみる。 (例:利息制限法で減らしたい、債務不存在の訴訟を起こしたい、など…)
何もかも受け身ではいけない。弁護士も100%信頼できるとは限らないし、仮に信頼できる
弁護士に出会うことができても、弁護士に任せっきりにして、自分の思惑とは全く違う方向に
話が進んでしまい、後で大後悔したなんてこともある。逆に、自分の考えがあって、その上で
良い弁護士に当たり、じっくり相談することができれば問題解決のスピードも効果も倍増する。

(3)弁護士探しにあたっては、信頼できる人物から紹介を受けるのが一番良いと思うが、それが
できなければ、最寄りの弁護士会を通じて紹介してもらうのがよい。インターネットでも、
日弁連や弁護士会の公式サイトがあり、そこに全国各地の弁護士会の連絡先が詳しく書かれて
いるので、そちらを参照すると良い。また、図書館などに行くと、「じょうずな弁護士の探し
方」みたいな本がいくつか置いてあるので、そちらも参考にしてみよう。

(4)悪徳弁護士に注意。多重債務者のところに法律事務所からダイレクトメールが来ることがあるが、こういうのは要注意。向こうから売り込みに来るのは警戒したほうがよい。また、ホーム
ページを開設しているところでも、すこぶる評判の良いところもあれば、怪しいところもある。
ネット掲示板など、いろいろなところから情報を集めて周囲の評判を聞いたほうがいい。
(掲示板もいいかげんな情報が氾濫しているので、よく選別すること)また、弁護士を紹介
して高い紹介料を取っているコンサルタントが時々いるようだが、違法行為なので要注意。

(5)あれこれ迷っているようだったら、弁護士の有料相談を何回か利用してみよう。弁護士会館や役所、デパートの中など、探すとあちこちにある。相談料金は30分で5000円とか、45分で
7000円とか、1時間で1万円が相場。完全予約制。その場限りの相談なので後腐れがなく
非常に利用価値があると思う。  

 弁護士=正義の味方とはかぎりません。金になる仕事しか引き受けない弁護士もいますし、逆に金にならないことばかりやっている弁護士もいます。サラ金問題のエキスパートもいれば、民事事件をあまり扱ったことのない先生もいます。要するに、一口に弁護士といっても、いろいろな先生がいるわけです。

借金との共存
あなたは、自分の子供が成長したとき、 「借金はコワイものだから、大人になっても絶対にするな!」と言いますか? 私が親だったら、そんなことは言いません。借金に対して全く免疫のない人間に育ってしまうほうが怖いからです。それよりも、「借金といかに共存するか」を、じっくり教えます。
 
私は借金そのものは「悪」だと思っていません。ただ、業界のあり方や消費者の利用の仕方に大きな問題があると思っているだけです。「借金」は、我々の日常生活にとって、切っても切れないものです。住宅ローン、クレジットカード、店の開業資金、会社の運転資金など、必要不可欠な借金はいっぱいあります。しかしその割りには、我々はあまりにも借金という行為に対して無知、無防備すぎます。借り手が無知、無防備だから、安易にテレビCMに出ているようにキャッシングして多重債務になったり、利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利なんてものがまかり通ったり、株式上場している金融会社が奴隷みたいな契約を当たり前のように顧客に要求したり、借金苦で自殺や犯罪に走ったりする人が後を絶たないのです。  

残念ながら、今の日本には借金の悩みを解決に導いてくれる専門家の数も圧倒的に少なく、マスコミでもまともに取り上げてくれる事はごくわずかです。今、我々にとって一番大事なことは、「借金といかに上手く共存し、賢い利用者になるか」を自ら学習することと、それを子供たちにも教えることだと思います。  
たとえば、「安易にキャッシングに走ってはいけない」「連帯保証人にはなるな」「契約書 の文面は隅々まで目を通せ」「返せるあてのない借金はするな」「利息の高いところからは借 りるな」
「収入と支出のバランスを長期・短期的によく考えて、計画的に借りろ」「信頼でき る業者から借りろ」「怪しい業者とは関わるな」「借りたものは返す強い意志を持て」といった基本的なことから、
「利息制限法と出資法の上限金利」「止むを得ない理由で返せなくなったらどういう手を講じるべきか」「返せないとどういう目に遭うか」「弁護士、貸金業協会、裁判所などの利用方法」「取り立 てで禁じられている行為」「返さなくてもいいグレーゾーンな部分」等といったサバイバル術まで、学ぶべきことはいっぱいあります。


司法書士
司法書士も債務整理や破産手続きができます。費用も弁護士に頼むよりもはるかに安いです。
また、借金整理に熱心に取り組んでくれる腕の良い先生が、最近は増えつつあるような気がします。
私はクレサラに強い司法書士の先生(略してクレサラ書士)を何人か知っていますが、いずれも正義感が強く腕もたち、債務者の立場を親身になって考えてくれ、人間的にも好感の持てる方ばかりです。

但し、司法書士は弁護士のように、法廷で代理人として弁論することができません。よって、紛争時は書類の作成や口頭でのアドバイスに留まらざるを得ません。また代理権がないという理由で、貸金業者から軽く見られる傾向もあります。司法書士に依頼する場合、弁護士と違って代理交渉できないので、業者との交渉や調停などは、基本的にあなた自身がやらなければなりませんが、実際にはそれでもほとんどの場合うまく解決しているようです。 司法書士はそれだけのノウハウを持っています。

弁護士に任意整理を依頼したいがお金がないアナタ。自分で特定調停を申し立てて、高利の借金を利息制限法に引きなおして債務圧縮したいが、一人で何もかも手続きするのは不安だと いうアナタ。 いちど司法書士も視野に入れてみてはいかがでしょうか?ただ、司法書士の中にも得手・不得手の分野がありますし、人気がありすぎて仕事がパンク 状態の先生もいるようです。少数ですが悪徳書士もいますので、司法書士会や全国青年司法書士協議会などに相談したり、上手に探し出しましょう。   

金融業者の悪質な取立てからの防衛法
貸金業にはいろいろな厳しい規制があります。金を貸しているからといって、どんな取立てをしても許されるというものではありません。しかし、無免許の街金だけでなく、大手消費者金融、商工ローン、クレジットカード、そして銀行までもが、意外にこれらのルールを日常的に平気で破っているのが実情です。もし取立てが家族や職場に及んだりしてひどい目に遭った場合は、所轄の監督官庁に苦情申し立てしましょう。苦情申立て先は、銀行なら金融庁、商工ローンや大手〜中堅消費者金融、商工ローンなら財務局へ(関西に本社のある業者なら近畿財務局、東京に本社がある業者なら関東財務局)、都道府県認可の街金融なら都道府県庁の中にある貸金業課になります。申し立て方法は、文書によるものが一番確実です。 

「行政処分を求める申告書」

○○県知事殿  

貴庁に登録する下記貸金業者について、下記の通り、貸金業の規制に関する法律第21条○項、大蔵省通達第○○−○に該当する事由を見出したので、貴庁において速やかに下記貸金業者に対して調査の上、登録の取り消しをなされたく、ここに申告します。 

貸金業者名(被申告人):○○ファイナンス  

登録番号○○県知事(1)xxxxx号  

住所・電話:○○-○○○○  

該当事由:(状況説明を書く)」 (注:縦書きで、行間をあけて、読みやすくアレンジしてください)

このような感じで、相手方の本社、登録番号、支店名、担当者名、違法な取立てを受けた状況などを事細かく説明します。この方法は比較的即効性があります。
それでも効き目がない街金業者などの場合、業者へ直接「通告書」を送り、これ以上違法な取立てを続けるようだったら都道府県庁の貸金業課へ免許取り消し処分をお願いするとか、恐喝・脅迫・不法侵入で刑事告訴するとか書いて出しましょう。もちろん、明らかに悪質で違法の場合は、警察に被害届を出しても構いません。

強制執行への対処
借金を返せなくなると 最終的には強制執行により、さまざまな物を差押されるのはみなさん御存知の事だろう。しかしこの差押にも落とし穴があり「執行不能」に持ち込むのも簡単なのである。
まず一般の人には知られていないが日用生活品においては差押が禁止されている また生活費2ヶ月分相当の現金 エアコン一機、29型以下のTVなども差押禁止になっている。これは憲法上の理由でありどういった事情があり、少なくとも最低限の生活が保証されているからである。そしてまた差押というのは他債権者などと重複したとしても、差押については重複することはできない。
 一度差押されれば、他の債権者によって差押することは不可能になってしまう。ようするに大事な物は信頼できる友人などを債権者にしたてあげ先に差押させてしまうのである。
(ちなみにこれがバレると強制執行妨害でパクられるだろう)一番問題になるのは給料の差押である。 しかし給料の差押についても制限が設けられている為、全額差押さえる事はできない。おおざっぱではあるが手取り21万以下であれば1/4しか差押さえる事はできない。また給料の差押さえが他債権者と重複したとしてもこの制限に変わりはなく、債権者の取り分が1/4から1/8に減るだけである。さらに差押さえが重複しても、債権者の取り分がさらに減るだけとなる。そして本当に差押により生活が困窮するのであれば、差押の減縮や差押の差止などがおこなえるのである。とにかく債務者には最高法規の憲法が味方してくれるのを知っておこう。

役所の差押にはこう対抗する
差押というのは 裁判所の決定だけではなく、税務署・市役所・区役所など様々な所から行われる。都道府県・市・区・町などの行政の場合はその長の権限により裁判所の許可を得ず差押が可能なのである。

実際のところ裁判所の決定による差押の場合は、よほどの場合がないかぎりどうにもならないが
実は行政の差押というものは結構、金を払わす為だけのアクションということがあり、現実に売却に回される事は少ないのである。しかし住宅ローンや事業などを営んでいる方の場合、その差押がアクションであったとしても、銀行取引停止という事実が待っているのだ。どんな契約書を見てもこの項目は必ず載っている。しかし行政は国民の生活を犠牲にしてまで取立を強要することはできない為 各担当者には「換価の猶予」という、差押を解除する権限が与えられている。

「換価の猶予」の申立には理由を必要とするが、生活が困難になる為事業継続が困難になる為程度で詳しい事情を必要としない。また電話加入権を差押(参加差押)するのも行政は得意技であるが、
こんなものはほっておいてもどうにもならない。事実電話を使用するにあたっては何も変わるものがないからである。しいて言えば引越のさい差押権利者の任諾を必要とするのとフレッツを使用できないぐらいのものである。どうしてもフレッツを使いたい場合は差押された回線を休止し新たに NTTの「ライト」というリース契約を結び、電話を引く方法などがある。

小額訴訟の対抗法
小額の貸金トラブルには 法律による解決をはかるには 費用がかかりすぎ現実には泣き寝入りするしか方法が無かったのだが、最近小額訴訟という現実的な方法が普及し始めた。これは従来、時間と金がかかる裁判を簡略化し費用は少なく、判決は即日控訴は認めないという債務者にとっては結構無茶な裁判なのである。しかし当然の事ながら、この小額訴訟にもやはり落とし穴は存在した。

裁判所は裁判の公平を図る為、双方からの言い分を聞かねばならない。そこで、小額訴訟を開廷する前に被告に通常裁判にして、吟味をたっぷりとすることができる事を伝える。被告が通常裁判にして下さいと申し出れば、それで小額訴訟は終局を迎え次回からは通常裁判に移行されるのである。こうなれば裁判費用もバカにならない、わずかな金のトラブルで、多額の裁判費用が掛るのである。 小額訴訟の判決後でも【異議申立】は可能です。

ただの紙切れ
よく裁判という言葉だけで臆してしまったり、訴えると言われただけで、悪い事をしたように感じてしまう人達が多い。もちろん刑事裁判の場合は本当に犯人か?どれだけの罰を与えるか?というものだが民事裁判の場合はもっと軽く考えれば良いと思う簡単に言えば、当事者同士で紛争の解決がつかない場合に判断してもらう所と考えれば良いだろう。

一般の方がよく勘違いされる事は、裁判所の判決や命令・決定は絶対的なものであり必ず服従しなければならないと思われているところである。裁判所の決定に従う事ができなければ、刑務所行きと考えられている人も中にはいるようだ。しかしここではっきりと言ってしまおう。民事裁判の判決などただの紙切れなのである。もちろん効力はそれなりにあるが、従う事が出来ないからと言ってどうなるものでもない。

判決で「被告は原告に金○○円支払え」となっていても、金が無ければどうにもならない。別居中の夫婦に対し家庭裁判所が「同居命令」を出したとしても、別に嫌な人間と一緒に住む必要はない。家賃を払わずアパートに住みつづけ「退去命令」が発せられても、住む場所が無くなるのだから、そんなものはほっておけば良い。まあ 判決とはこんなものである。しかし裁判所が判断した事は、あとの手続きによって強制的に行動させられる場合があるので、従える場合は従った方が良いかもしれない。しかし人為的行為に関すれば、なかなか強制力を持つとは言いがたいと思う

ブラックでも金は借りられるか
ローン会社やサラ金などの返済が大幅に遅れたり、返済不能・破産などをすれば、よくブラックリストと呼ばれる個人信用情報に記録され、今後の借入ができなくなる。しかしこの信用情報にも盲点があり、記録される情報は個人の氏名・住所・生年月日・電話番号などがあげられる。また銀行系・信販系・消費者系と信用情報は独立しており、サラ金の借金を踏み倒しても信販会社のローンは組める。 流通系のカードの支払いが不能になっても、サラ金では金を貸してくれる。よく新聞などの情報ではこの信用情報機関が独立しているため、多重債務者を発生させる原因であるという観点から、相互に情報を提供すると、過去に何度も発表されているが、現実に情報交換されているとは考えられない。依然として、返済不能者に貸付がおこなわれているからだ。

また上記に記したとおり、もし返済不能後に転居し住所と電話番号が変わればどうだろう。個人情報の氏名はカタカナで行われているらしい。例えば 佐藤は普通 サトウと読む、これを「サフジ」と読み方を変えればどうだろうか?実際は「詐欺行為」に該当するが返済すればばれる事はない。「詐欺」というのは「人を騙して他人の所有する金品を搾取する」事で、はじめて詐欺となる。
悲しいかな、ケツに火がついた人間は金を借りる為ならどんな方法でもする。実際このような方法で金を借りる人は珍しくないという。しかし、このような方法が通用するのは、一部の金融会社だけであり銀行・信用金庫などでは金額もはるため、慎重な審査がある。よって現実的には不可能である。

一文無しは破産もできない
これは事実であり行くとこまで行ってしまえば本当に自己破産もできなくなってしまう。裁判所といっても、やはりお役所、手続きするにはそれなりの手数料が必要となる。まず自己破産といっても大きく分けると2通り管財事件と同時廃止とに分けられる。要するに財産があるか無いかの違いである。財産が無い場合は自己破産申請費用でおよそ3万その他予納金というのがおよそ2万ぐらいかかり 財産がある場合にはその財産の価値にもよるが(通常自宅の場合、不動産評価証明というものを取る)破産申請費用の他に予納金が少なくとも50万以上はかかることとなる。

現在は法律扶助会という所から、費用の貸し付けも行われているが、こちらを利用するには弁護士に依頼する必要がある。結局莫大な弁護士費用がかかり、無事破産・免責を受ける事が出来たとしても、その後の弁護士費用・扶助会への返済を免れる事はできない。結局破産の為に大きな負債を背負う事になってしまう。ぎりぎりまで辛抱してはどうにもならない、余力のあるうちに破産をしましょう。

支払命令書にはどう対処するか
信販・サラ金の返済が相当期間遅れると裁判所から「支払命令書」というものが送達される事となる。よく法的知識を持たない人達はとても不安になり債権者が申立てた金額が正しいものと解釈し「分割払いを希望します」という項目にチェックを入れる事が多いようである。しかしながらその債務内容がキャッシングである場合99%は 払いすぎの金額になってしまうのだ。

要するに銀行ローンカード以外はみな利息制限法を越えた金利に設定されている。当然この法律は強行規定のため法廷に持ち込めば引き直し計算をしなければいけないのだが、金融屋というのはいろいろあくどい事をしてくるところばかりで一日でも返済が遅れた日などを探してその日を期限の利益損失日として、それ以降は遅延損害金として強烈な利息を上乗せして帳尻を合わせてくるのだ。

こんなものは裁判に持ち込んで「正しい利息計算を要求します」とか「期限の利益損失と書かれていますがその後も無条件で分割返済に応じている以上期限の利益損失は認められないのは判例を見てもあきらかです」などと言ってやれば必ず残債は激減する事となるということなので、支払命令書がきても異議申立をし残債については必ず裁判で争う事を忘れないで頂きたい。なお長期間に渡る反復継続での借入・返済をしている場合は相当残債は減るものと考えて頂ければ良い。

以上、借金解決のためのテクニックや、対処方法などを書いてきました。基本的に自分自身の手で弁護士などに頼らず解決できることがお分かりいただけたと思います。

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